福岡産科婦人科学会会則 (R1.10.15改正)
第1章 総則
第1条 本会は、福岡産科婦人科学会と称する。
2 本会の英文名は、FUKUOKA COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS(FCOG)とする。
第2条 本会は、事務所を福岡市博多区博多駅南2丁目9-30号福岡県メディカルセンタービル(福岡県医師会館)内におく。
第3条 本会は、支部として次のブロックを定める。
1 北九州
2 福岡
3 筑豊
4 筑後
第2章 目的および事業
第4条 本会は、産科婦人科における医学・医療の発展に寄与するとともに、併せて本会会員(以下、会員と略)相互の親睦と医道の昂揚を図り、もって社会に貢献することを目的とする。
1、学術集会の開催
2、機関誌などの刊行
3、調査研究
4、公益社団法人日本産科婦人科学会(以下、(公)日産婦学会)専門医に関する事業
5、(公)日産婦学会、および九州連合産科婦人科学会の業務分担
6、福岡県産婦人科医会との連絡、提携
7、福岡県医師会との連絡、提携
8、その他、必要な事業
第3章 会員
第5条 本学会の会員は、本県内に勤務又は居住し、本学会の目的に賛同する医師又はその他の自然科学者とする。
2 本会のため特に功労があり評議員会で推薦されたものに終身会員の称号を授与することができる。
第6条 本学会に入会しようとする者は、別に定めるところによりその旨を申し出て会長の承認を得なければならない。
2 会員が退会しようとするときは、別に定めるところにより退会届を会長に提出しなければならない。
3 会員が他都道府県に移動する場合、所属機関が存在又は居住する都道府県の産科婦人科学術団体に入会する。
第7条 住所又は所属機関に変更がある場合、その旨を本学会へ連絡する。
第8条 会員は別に定める会費を完納しなければならない。
2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
3 会費は別に定めるところにより免除することができる。
第4章 役員、評議員および幹事
第9条 本会に次の役員、評議員および幹事をおく。
1、会長 1名
2、副会長 3名
3、理事 若干名
4、監事 3名
5、評議員 若干名
6、幹事 若干名
第10条 役員の職務は次の通りとする。
1、会長は本会を代表し会務を総理する。
2、副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
3、理事は会務を分掌し本会を運営する。
4、監事は会務を監査する。
第11条 評議員は評議員会を構成し、本会の事業に関する重要な決定を行う。
第12条 幹事は会長の指示に従い本会の業務を処理する。
2 幹事長は必要がある時に幹事会を開催することができる。
3 幹事長は本会のすべての会議に出席する。
第13条 役員、評議員および幹事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第14条 役員および評議員の選出は別に定める規定による。
第5章 総会・学術集会、評議員会、ならびに理事会
第15条 総会・学術集会は、会長が招集し、毎年2回開催する。
2 総会においては、評議員会の決定事項などを報告する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、会長が招集する。
4 (公)日産婦学会代議員選出総会は、(公)日産婦学会定款ならびに代議員選任規程の定めるところに従い、2年に1回会長が招集する。
5 (公)日産婦学会代議員選出総会においては、別章に定める規定に従い(公)日産婦学会代議員を選出する。
第16条 評議員会は、毎年2回総会に先立ち会長が招集する。
2 評議員会は議長1名、副議長1名を選任する。評議員会は、評議員現在数の2分の1以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、委任状をもって出席とみなす。
3 評議員会には、評議員のほか、会長、副会長、理事、監事ならびに幹事が出席する。(公)日産婦学会名誉会員、(公)日産婦学会功労会員、ならびに終身会員は出席することができる。
4 評議員会には、このほか会長が必要と認めたものを参加させることができる。
5 評議員会の議決は出席評議員の過半数をもって決定する。可否同数のときは議長の決するところによる。
6 臨時評議員会は会長が必要と認めたとき、あるいは評議員の3分の1以上の請求があるとき会長が招集する。
第17条 理事会は毎年2回、評議員会に先立ち、会長が招集する。
2 理事会は理事現在数の2分の1以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、委任状をもって出席とみなす。
3 理事会の議長、副議長は会長、副会長がそれぞれの任にあたる。議決は出席理事の過半数をもって決定する。可否同数のときは議長の決するところによる。
4 理事会には、会長、副会長、理事のほか、監事、評議員会議長、副議長が出席する。また、幹事および事務局は理事会に陪席する。
5 (公)日産婦学会名誉会員は理事会に出席することができる。このほか、会長が必要とみとめたものを出席させることができる。
6 臨時理事会は会長が必要と認めたとき、あるいは理事の2分の1以上の請求があるとき会長が招集する
第18条 本会は、必要に応じて委員会をおくことができる。
2 本会に、(公)日産婦学会専門医制度福岡地方委員会をおく。委員は理事会が推薦し、評議員会が選出する。委員の任期は2年とする。
3 委員会に関する規定は、別に定める。
第6章 会計
第19条 本会の経費は会員の会費、寄付金およびその他の収入を以てする。
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 一般会計と専門医制度特別会計及び特別会計事業準備会計によって処理する。
第21条 年度末剰余金は翌年度の収入に繰り入れる。
第7章 罰則
第22条 会員が本会の名誉を損なう如き行為をなしたときは評議員会の議決を経て会長は除名することができる。
第23条 その他の事項については(公)日産婦学会会則に準ずる。
第8章 役員および評議員などの選出規定
第24条 会長、副会長は評議員会において選出する。原則として福岡県下の大学医学部産科婦人科学教室主任教授が交代でその任にあたる。
第25条 理事は次の各項に留意して、理事会が推薦し、評議員会が選出する。
1、第23条に該当しない福岡県内の医学部産科婦人科学教室の教授
2、北九州・福岡・筑豊・筑後のブロック長
3、福岡県内公的病院の勤務医より2名
4、福岡県産婦人科医会会長
5、福岡県医師会理事より1名
6、各種委員会委員長(あるいはこれに準じるもの)
7、その他、本学会に功績を有し特に会長より推薦され、理事会において承認されたもの
第26条 監事は、理事会が推薦し、評議員会が選出する。
第27条 ブロック長は、理事会が推薦し、評議員会が選出する。
2 原則として福岡県産婦人科医会の各ブロック長をこの任にあてる。
第28条 評議員は次の各項に留意して、理事会が推薦し、評議員会が選出する。
1、各ブロックごとに会員中より選出し、定員は各ブロックの前年10月31日までの会費完納者10名につき1名とし、10名未満は四捨五入により定員を調整する。
2、各大学産科婦人科学教室の医局長(または準ずる者)は定数外として選出する。
3、ブロック長は、評議員候補者を理事会に推薦する。
第29条 幹事は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
2 幹事の業務を総括するため幹事長をおき、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
第30条 終身会員の称号は次に該当するものに対し評議員会の議決を経て授与される。
1、(公)日本産科婦人科学会名誉会員
2、(公)日本産科婦人科学会功労会員
3、その他産婦人科学の進歩・あるいは本会の発展にとくに寄与した満65才以上の会員
第9章 公益社団法人日本産科婦人科学会地方連絡委員会委員の推薦
第31条 本学会は、(公)日産婦学会に設置されている地方連絡委員会の委員として本学会会長を推薦する。
(職務)
第32条 (公)日産婦学会地方連絡委員会委員は、(公)日産婦学会地方連絡委員会に出席する。また、その職務は(公)日産婦学会の定款施行細則、専門医制度規約および同施工細則に準ずる。
第10章 福岡産科婦人科学会における公益社団法人日本産科婦人科学会代議員の選出規定
第33条 次の項目を遵守して福岡産科婦人科学会における(公)日産婦学会代議員選出手続きを(公)日産婦学会定款及び代議員選挙規則に基づいて行う。
(趣旨)
第1項 福岡産科婦人科学会は会則第15条の(公)日産婦学会代議員の選出に関し、本規定を定める。
第2項 本会は割り当てられた数の(公)日産婦学会代議員ならびに2名の補欠代議員を、ブロックごとに選出する。同一ブロックから2名を超える欠員が生じた場合は、他のブロックの補欠代議員を充てる。優先順位は年齢の高い順によるものとする。定数は、当該年度における本会割当員数を各ブロックの会員数により比例配分する。比例配分の算出法は、当該年度の(公)日産婦学会配分方式に従う。ブロックにおける代議員候補者数が定数を超えている場合は、次点者をそのブロックにおける補欠とする。
(任期)
第3項 本規定で選出された代議員の任期は(公)日産婦学会の定款に定められた任期とする。
第4項 選出された(公)日産婦学会代議員が何らかの理由で代議員でなくなった場合には、補欠の代議員がその任にあたるが、その任期は前任者の残存期間とする。補欠の代議員とは、各ブロックにおける次点者、補欠代議員、代議員補欠選出総会で選出された者を指す。
(選挙権)
第5項 (公)日産婦学会が代議員定数を確定する期日までに、その年度の日本産科婦人科学会・九州連合産科婦人科学会・本会の会費を完納した会員は選挙権を有し、(公)日産婦学会代議員選出総会に出席することができる。
(被選挙権)
第6項 被選挙権の有権者は選出の前年3月31日において原則として満5年以上の(公)日産婦学会会員であって、かつ(公)日産婦学会代議員選出総会の前年10月31日(必着)までに福岡産科婦人科学の会計に会費を入金した者とする。原則として前年の12月31日に65歳未満であることが望ましい。
(公示)
第7項 会長は(公)日産婦学会代議員選出総会の60日前までに選挙管理委員会を立ち上げ、(公)日産婦学会代議員ならびに補欠代議員選挙を会員に公示しなくてはならない。
(立候補)
第8項 代議員ならびに補欠代議員に立候補しようとするものは、(公)日産婦学会代議員選出総会の45日前までに、ブロック長に届出をしなければならない。選挙管理委員は代議員に立候補することができない。
第9項 選挙管理委員会は各大学から1名ずつと各ブロックから1名ずつの計8名で構成される。ただし筑豊ブロックについては、1名は福岡ブロックの大学の委員を充てる。各ブロックの選挙管理委員は、代議員ならびに補欠代議員立候補者をブロック内会員に通知する。定数以上の立候補者がいる場合、ブロック内で選出し、その結果を選挙管理委員会に報告しなければならない。なお、選出方法については別途細則で定める。
第10項 会長は各ブロックの(公)日産婦学会代議員および補欠代議員候補者を(公)日産婦学会代議員選出総会までに会員に公示しなければならない。
(選出方法)
第11項 (公)日産婦学会代議員選出総会で (公)日産婦学会代議員ならびに補欠代議員を選出する。
第12項 (公)日産婦学会代議員選出総会は会員現在数の過半数以上の者の出席をもって成立する。ただし、委任状をもって出席とみなす。出席者の過半数以上の議決を得て(公)日産婦学会代議員を選出する。
第13項 (公)日産婦学会代議員選出総会は、議長1名および副議長1名を会議の都度出席会員の互選で定める。
第14項 会長は選出総会の結果、選任された(公)日産婦学会代議員ならびに補欠代議員の氏名を公示する。
(補欠の代議員に関する選出)
第15項 代議員に欠員が生じた場合、欠員が生じたブロックにおいて第2項で定めた次点者を充てる。次点者がいない場合、第11項で定めた補欠代議員を充てる。代議員の欠員が次点者ならびに補欠代議員で補充できない場合、以下に定める補欠者の選出を行う。
(代議員補欠者候補の公示)
第16項 会長は(公)日産婦学会代議員補欠選出総会の少なくとも42日前までに選挙管理委員会を立ち上げ、(公)日産婦学会代議員補欠者選挙を会員に公示しなくてはならない。
(代議員補欠者の立候補)
第17項 代議員補欠者選挙に立候補しようとするものは、(公)日産婦学会代議員補欠者選出総会の35日前までに、当該ブロック長に届出をしなければならない。選挙管理委員は代議員補欠者に立候補することができない。
第18項 代議員補欠選出のための選挙管理委員会は各大学から1名ずつと各ブロックから1名ずつの計8名で構成される。筑豊ブロックについては、1名は福岡ブロックの大学の委員を充てる。当該ブロックの選挙管理委員は、立候補者をブロック内会員に通知する。定数以上の立候補者がいる場合、ブロック内で選挙を行い、その結果を選挙管理委員会に報告しなければならない。なお、選出方法については別途細則で定める。
第19項 当該ブロック長は(公)日産婦学会代議員補欠者候補者を選挙管理委員会に報告する。
第20項 会長は代議員補欠者候補者を(公)日産婦学会代議員補欠者選出総会までに会員に公示しなければならない。
(代議員補欠者の選出方法)
第21項 (公)日産婦学会代議員補欠選出総会で (公)日産婦学会代議員補欠者を選出する。
第22項 (公)日産婦学会代議員補欠選出総会は会員現在数の過半数以上の者の出席をもって成立する。ただし、委任状をもって出席とみなす。出席者の過半数以上の議決を得て(公)日産婦学会代議員補欠者を選出する。
第23項 (公)日産婦学会代議員補欠選出総会は、議長1名および副議長1名を会議の都度出席会員の互選で定める。
第24項 会長は選出総会の結果、選任された(公)日産婦学会代議員補欠者の氏名を公示する。
(選出規定の改正)
第25項 本規定は総会の議決を経て改正することができる
第11章 会則の変更
第34条 この会則は理事会、評議員会において、各々その構成員の2分の1以上が出席し、その出席者の3分の2以上の議決を得なければ変更することはできない。
附 則
本会則は昭和46年9月12日より施行する。
昭和48年4月1日改正
昭和49年9月29日改正
昭和51年9月1日改正
昭和54年4月1日改正
平成6年10月16日改正
平成12年9月15日改正
平成15年1月26日改正
平成16年1月25日改正
平成20年9月21日改正
平成22年9月26日改正
平成24年1月29日改正
平成25年9月15日改正
平成26年9月28日改正
平成27年2月1日改正
平成28年1月24日改正
令和元年10月15日改正